横浜地方裁判所 昭和53年(わ)996号 判決 1978年9月05日
宣告の日
昭和五三年九月五日
裁判所
横浜地方裁判所第五刑事部九係
裁判官
上田耕生
検察官
大沢孝征
罪名
法人税法違反
被告人
一 商号
有限会社 宮崎製菓
代表者氏名
代表取締役 宮崎善雄
代表者住居
川崎市川崎区大師町四番三九号
本店所在地
右同所
二 本籍
川崎市川崎区大師町四番地
住居
川崎市川崎区大師町四番三九号
職業
飴製造販売業
宮崎善雄
昭和一六年二月三日生
主文
被告人有限会社宮崎製菓を罰金七五〇万円に、被告人宮崎善雄を懲役八月に処する。
被告人宮崎善雄に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は、その二分の一ずつを各被告人の負担とする。
(罪となるべき事実)
被告会社は、川崎市川崎区大師町四番三九号に本店をおき、飴類の製造、販売等を営業目的とする資本金三〇〇万円の有限会社、被告人は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿し、
第一 昭和四九年七月一日から同五〇年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四四、一六四、一六五円あったのにかかわらず、同五〇年八月二二日川崎市川崎区榎町三番一八号所在の所轄川崎南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇、三〇二、〇三七円で、これに対する法人税額が二、八一七、〇〇〇円である旨虚偽の事実を記載した法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額一六、二三六、八〇〇円と右申告税額との差額一三、四一九、八〇〇円を免れ
第二 同五〇年七月一日から同五一年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が五八、〇七六、〇八八円あったのにかかわらず、同五一年八月二六日前記川崎南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一二、四四六、七八七円で、これに対する法人税額が三、六三三、六〇〇円である旨虚偽の事実を記載した法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額二一、七五九、六〇〇円と右申告税額との差額一八、一二六、〇〇〇円を免れ
たものである。
(適条)
(被告人有限会社宮崎製菓について)法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項、(被告人宮崎善雄について)同法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四六条二項、(被告人宮崎善雄について)刑法二五条一項、刑訴法一八一条一項本文。
裁判所書記官 丸尾弘文
(裁判官 上田耕生)